サービス残業への対策5つ

あなたは日々サービス残業をして疲弊しきっていないでしょうか。

楽しんでサービス残業をしているのならまだしも、職場の空気に合わせて嫌々サービス残業をしているのであれば、今すぐにでも何かしらの対策を取らなければいけません。

あなたには働いたら、働いた分だけお金をもらう権利もありますし、会社を変える権利もあります。

そこで今回は、サービス残業への対策についてご紹介していきますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

あなたの人生を変える大きなきっかけになるかもしれませんよ。



サービス残業とは

1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいいます。一般的には「サービス残業」といわれていますが、連合は当然支払われるべき賃金が払われていないことから「不払い残業」と呼んでいます。

出典 不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう

サービス残業とはいくら残業しても正規の残業代が支払われない、ただ働きのことを言います。このサービス残業は労働者が「サービス」でおこなっているのではなく、過大な仕事を与えられてやむをえず残業しているにもかかわらず、会社側が残業手当をカットして支払わないというものです。労働者が請求できないように会社が仕組んでいるのです。つまり労働者はサービス残業を強制されているのです。

出典 サービス残業を追放しよう

サービス残業への対策

対策の前に証拠を集める

対応策を考える前に,サービス残業で最大の問題点はどこだったかを思い出してみてください。証拠がないことから,サービス残業をしていたことの証明が難しいという点でしたね。

それなら,証拠を作ってしまえばいいのです。といっても,証拠を偽造したりねつ造するわけではありません。タイムカードの打刻時刻とは別に,毎日パソコンのログアウトの記録を終業時刻とする等,今からでもできる対策はたくさんあります。自己申告制度で過少申告をさせられている方は,申告時間,実労働時間,実際の労働の内容等を記載したメモを残しておくことも有効な対策です。

出典 残業代の未払い(サービス残業)



労基に通報して、指導してもらう

サービス残業は、上記の通り違法行為であるため、労働基準監督署がこれを認めた場合、速やかに是正して未払いの残業代を支払うよう指導がなされます。

そこで、サービス残業の実態を労働基準監督署に通報し、労基署から会社に対して適切な指導をしてもらうことも方法としてあります。「会社には名前の分からないように、匿名で申告があったことにして欲しい」と伝えれば要望にも答えてくれるでしょう。

もっとも、労働基準監督署は何らの根拠もなく動くことはないため、通報・相談の際にはある程度しっかりした根拠資料に基づいて、具体的に実情を説明する必要があります。

また、あなたが労働基準監督署に通報した事実を経営者が知った場合、事実上、職場において冷遇されるということも考えられます。

出典 サービス残業を無くすために労働者ができる2つのこと

根本的に対策するには空気を変える必要がある

「他の社長もやってるし」「十分な給料を払ってるし」「社員もこの不景気に文句は言ってこないだろう」などと、何となく世間の流れに便乗して残業代を支払わない企業があります。考えようによっては、この理由が最も悪質かもしれません。
しかし、世間(国)の流れは、サービス残業をさせている企業は徹底的に排除する方向に変わってきています。何度も繰り返しますが、サービス残業は法律違反です。諦めずに自分の権利を主張、行使しましょう。

出典 そもそもサービス残業ってなに?

働いたものは働いたということで、賃金を受け取る権利がということですね。

周りがサービス残業を甘んじて受け入れる空気がある場合は、それに屈してしまうことが一番の懸念材料でしょう。

対策をとるなら、みんながサービス残業をするのが当たり前だという空気感をかえるのが、最も永続的な対策でしょう。



誰がなんと言おうとサービス残業は違法

サービス残業は違法です。
労働基準法にはこう記載されています。
「使用者は時間外や休日に働かせた場合、割増賃金を支払うことを義務づけています。これに反した場合は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。」
そして残業代は2年間遡って請求できます。
裁判所に未払い残業代の請求をする時は「付加金」を請求することもできます。
付加金は未払い残業代と同額を請求できるので、裁判所では請求額を実質2倍にできるメリットがあります。

出典 サービス残業は違法です

労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。

労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。

出典 不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう

サービス残業を請求するには

サービス残業をさせられている場合は,手をこまねいているだけではいけません。とはいえ,どのような証拠をどうやって残すことが効果的であるのかを判断するには難しいケースもあると思います。そのような場合には,法律と交渉の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

誰かに相談するだけでも気持ちが軽くなりますし,勤務状況や会社側の態度などを確認しながら,具体的なアドバイスをしてもらえるでしょう。あなたがあきらめていた残業代も,弁護士が介入することで支払われるかもしれません。

サービス残業といえど,残業は残業です。どのような会社であっても,働いた分の給料を支払う義務があります。会社側の不当な行為に屈せず,残業代についてしっかり請求しましょう!

出典 残業代の未払い(サービス残業)






サービス残業を拒否

サービス残業を拒否しても解雇されない

残業代の出ない会社で残業を拒否しても法的に解雇はできません。残業代の出ない会社で残業を拒否したことによる(業務命令に従わない)解雇は正当事由にはなりません。労働者は労務(義務)を提供して、使用者(社長などの雇い主)はその対価として賃金を支払う義務が生じます。労働者が労務という義務(債務)を履行したのにもかかわらず、使用者が賃金を支払う義務(債務)を履行しない場合は、民法では債務不履行となります。義務イコール債務です。労働基準法第24条(賃金の未払い)違反です。労働者が常時10人以上在籍する会社では使用者に対して就業規則を作成し、労働者に周知させることが義務づけられています。労働者を解雇する場合の解雇理由を明記することも義務づけられています。(労働基準法第89条、第106条)就業規則には労働基準法を下回る労働条件の定めは明記できません。原則として、就業規則に明記されていない解雇理由で、労働者を解雇することはできません。会社によっては業務命令違反とする可能性がありますが、賃金の未払いは労働基準法違反ですので
正当事由になりません。不当解雇になります。

出典 残業代の出ない会社で残業拒否は法的に解雇事由

サービス残業を拒否した時点で孤立する可能性があることは覚悟する

サービス残業を拒否すると、会社で嫌がらせやあからさまな差別対応をされることも多く、泣き寝入りする労働者が多いのが現実です。労働基準局にたれこんでも、あまり働いてもらえないことが多く、自分で弁護士を雇って残業代を裁判で奪うのが個人に出来る最大限の努力ですが、裁判は時間もお金もかかりますから、できれば避けたいところですね。

 やはり、サービス残業の強要が当たり前になっている会社に入ってしまったら、水面下で転職活動を進めるのが一番です。

出典 上司にサービス残業を強要されたら転職を考えよう。タイムカードを定時で押したから残業代は出さないというのは暴論

サービス残業を訴えるなら専門家に依頼しよう

いかがでしょうか。

どうしてもサービス残業を取り返したいのなら、弁護士に相談するのが一番です。

ググればいくらでも出てくるので、気になる人は一度検索してみましょう。

しかし、多くの人は「別にそこまではいいかな・・・」と自分の中で気持ちを収めてしまうものですよね。

そこで大切のなのが、なるべく早い段階でその会社を抜け出すこと。

サービス残業をしたのにも関わらず評価につながらない話なんで掃いて捨てるほどある現実を忘れてはいけません。

せっかく人生の大半を費やす仕事なのですから、頑張った分だけ評価されて、残業代もでる会社に移るべきでしょう。

下記の関連記事が参考になるはずなので、一度は目を通すことを強くお勧めします。

ウダウダしているとあっという間に中高年になり、チャンスすらあなたの前に現れなくなってしまいますよ。

また、もしあなたの仕事が上手くいっていなかったり、職場での悩みがあるのであれば「仕事ができない人の特徴とその対処法9つ」もあわせて読んでみましょう。

きっと今までの悩みや問題が一瞬で解決できるキッカケをつかむことができるはずですよ。



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